労働・失業給料・残業

女性職員に対しては、扶養手当を支払わなくてもいいの?

3年前に夫と離婚した私は現在2人の子どもを養いながら、ある企業で正社員として働いているのですが、男性職員に対しては支払われている扶養手当が女性職員には支払われていません。
扶養する家族がいることに対し、男女において差はないと思うのですが、これは男女差別による違法行為とはならないのでしょうか?

いいえ、男女平等に扶養手当を支払わなくてはいけません

扶養する家族がいる場合、男性職員のみに扶養手当が支払われ、女性職員に支給されないことは労働基準法4条に定められている「男女同一賃金の原則」に違反しています。
また、たとえ賃金支払規程や労働契約においてそのような取決めがなされていたとしてもその内容は無効となります。