労働・失業給料・残業

有給休暇を取ると皆勤手当が不支給に!こんなのあり?

私は電子部品のライン工場で働く2人の子どもをもつシングルマザーで、子どもがまだ幼いということもあり有給休暇を取ることもあるのですが、私の会社では有給休暇を取得した人に対して、皆勤手当が不支給となる制度なのです。
有給休暇は労働者に与えられた当然の権利だと思っているのですが、その権利行使を理由に皆勤手当を支払わないのは法律的に問題はないのでしょうか?

残念ですが・・・、法律上あまり問題があるとは言えません

就労義務の消滅という性格をもつ有給休暇は、たしかに労働者に与えられた当然の権利であり、法的には出勤同様の扱いとされているのですが、会社側が、皆勤手当の支払い対象を一定の期間内、休日以外に1日も欠かさず就労したことに対し支払うものと決めていたならば有給休暇であったとしても皆勤手当が支払われないことは仕方がないと考えられます。