4年前に夫を亡くし子どもがいない私は、病気がちな56歳になる夫の母と二人、私のパート収入と夫の遺族厚生年金で生活をしているのですが、義理の母とも同居してくれるという優しい男性と、このたび再婚することとなりました。 再婚すると、遺族厚生年金の受給権は無くなってしまうと友人から聞いたのですが、再婚する前に私の遺族厚生年金の受給権を義理の母に譲渡することはできるのでしょうか?