厚生年金死亡・遺族

再婚すれば遺族年金はもらえなくなるの?

私は2年前に会社員の夫を亡くし、遺族年金を受けとりながら現在4歳になる子どもと一緒に生活をしているのですが、そんな子持ちの私と結婚してくれるというやさしい男性が現れ、このたび晴れて再婚することとなりました。
このような場合、遺族年金は継続してもらえるのでしょうか?

残念ながら受給権を失います。しかし・・・

遺族年金を受給している妻が再婚した場合には例外なくその受給権を失うこととなってしまいます。
しかし、遺族基礎年金と遺族厚生年金で構成されている遺族年金のうち遺族基礎年金は支給停止となってしまいますが、遺族厚生年金については、子どもが18歳になってから最初の3月31日を迎えるまでは妻に代わる形で子どもに支給されることとなるのです。