健康保険病気・ケガ

プライベートでケガ・・・休業保障はでるの?

私は配達の仕事をする会社に勤めているのですが、先日プライベートでスキーに行った際、転倒して手と足を骨折してしまい、しばらくの間仕事ができなくなってしまいました。このような場合でも休業保障は支給されるのですか?

大丈夫!傷病手当金が支給されます

健康保険組合や協会けんぽから傷病手当金という給付金が1年6ヶ月の範囲内で支給されます。
ただし、支給の要件は次のとおりです。

1.療養のため、労働することができないこと
2.労働できない日が継続して3日間あること(実際には4日目から支給されます)
3.労働できないことにより、定められた給料が満額支払われていないこと

この3つの要件をすべて満たした場合に、欠勤1日につき標準報酬日額(給与日額)の3分の2に相当する額が支給されます。
また、国民健康保険の場合は各市町村によって対応が異なりますので住民票のある国民健康保険への問い合わせが必要となりますが、ほとんどの市町村では取り扱っていないのが現状です。