4分の3を免除されても支払えません!
私は自営業を営む40歳の女性ですが、最近は景気が悪く売上げも低迷していることが理由で、ここ数年国民年金保険料を納めることができていないため、保険料の全額免除申請を行ったのですが、結果は4分の3免除にとどまってしまいました。
支払義務が4分の1になっているとはいえ、今の収入では食べていくのが精いっぱいで保険料を支払うことはできません。
それでも罰則などはあるのでしょうか?
状況はわかりますが・・・それでは滞納者となってしまいます
免除者が支払義務のある保険料を納めなかった場合にも滞納者と同等の扱いとなるため、役所の徴収職員に対し答弁をしなかったり、調査を拒んで嘘をついたりした場合には30万円以下の罰金が科せられるとされています。
また、それ以外に納付の督促があってもその期日までに支払わなかった場合には、財産の差し押さえなどの処分を受けることがありますのでご注意を!