労働・失業仕事中の病気・ケガ

仕事中に不慮の事故で夫が死亡! 残された私たちはどうすればいいの?

スクラップ工場に勤務していた夫が、先日仕事中に機械に挟まれ亡くなってしまいました。
共働きをしていた私たちには小学生の子どもが二人いるのですが、今後、私だけの収入では生活が成り立っていきそうもありません。
残された遺族である私や子どもたちに対し、国から何らかの援助はないのでしょうか?

大丈夫!遺族の人数に応じて国から援助が受けられます

このような場合には、残された遺族には労災保険から遺族補償年金が支払われることとなっています。
ただし、妻とその2人の子どもは夫の収入により生活が成り立っていたことが条件で、子どもの年齢については18歳未満であることが支給対象の基準となっています。
ですから、この場合においては年間、夫が受けとった直近3ヵ月の1日平均賃金・223日分が支払われることとなりますが、子どもが18歳になったら受給資格がなくなります。
そのため、その後は受給金額が少し下がることとなってしまいます。