国民年金死亡・遺族

結婚後、わずか4年で夫が他界。残された私は・・・

私たち夫婦は互いに晩婚で、50歳と48歳で結婚しました。
しかし、やっと一緒になった自営業をしていた夫が、結婚後わずか4年でこの世を去ってしまいました。
残された私に何か国から援助はあるのでしょうか?

わずかですが、国から援助が受けられます

死亡した夫が、国民年金保険料を3年間以上納めてきたことを前提として妻に死亡一時金が支給されます。
ただし、夫が障害年金や老齢年金を生前にもらっていないことが要件となりますのでご注意を。