労働・失業仕事中の病気・ケガ

会社で認められていない車での通勤途中に事故・・・

私の会社は車通勤を禁止しているのですが、私は電車で通勤しているということにして、実は車で通っています。
しかし、先日出社途中に車で事故を起こしケガをしてしまいました。この場合に労災保険の適用は受けられないのでしょうか?

合理的な経路であればOK

労災法での通勤の定義は「就業に関し、合理的な経路および方法により行うこと」とされています。
そのため、たとえ会社に報告している通勤経路や方法とは違ったとしても、それは通勤途中の災害として労災保険が適用されます。