労働・失業仕事中の病気・ケガ

通勤途中に因縁をつけられてケガ

通勤途中に他人と肩がぶつかり、相手から因縁をつけられ暴行を受けました。
この場合、通勤災害として認められるのでしょうか?

労災保険が適用されるます

通勤災害と認定される事案だと考えられます。
ただし、他人の暴行による負傷については、被害にあった労働者自らの故意によって生じたものの場合などは通勤災害として認められていません。