厚生年金死亡・遺族

会社員の妻が死亡! 自営業を営む私に厚生年金は支給されるの?

私たち夫婦は共働きで、妻は会社員なのですが私は個人で居酒屋を営んでいます。
しかし、その妻が先日病気で亡くなってしまいました。
2人の子どもたちはそれぞれ就職し別で生活しているのですが、現在57歳の私には安定していない小さい居酒屋の収入のみを頼りに生活していかなければなりません。
このような場合、妻が加入していた厚生年金から遺族である私に何か保障はないのでしょうか?

一定条件を満たせば、遺族厚生年金が支給されます

妻の死亡当時に、夫が55歳以上であれば遺族厚生年金の受給権が発生します。
ただし、55歳から59歳までは受給権が発生するだけで、支給開始されるのは60歳になってからです。
また、妻が死亡した年の前年の夫の収入が850万円未満、もしくは経費を差っ引いた所得が655.5万円未満という条件がついてきます。