労働・失業その他

人を雇うと就業規則は作成しないといけないの?

私は個人で飲食店を経営し、アルバイトも含め12名の人を雇っています。
その場合には就業規則を作らなければいけないと、同業の知人に言われたのですが、そうなのでしょうか?

働く人の人数がカギ

法人、個人を問わず常時10名以上の労働者を使用する会社は就業規則の作成義務とこれを行政官庁に届け出る義務があります。