施術所は多くの人のために施術を行う場所ですので、衛生上危害を生ずるおそれのあるようなものであってはならず、法第9条の5第1項および第2項、規則第26条は、施術所の構造設備および開設者の行うべき要件として以下のように規定しています。
- 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
- 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
- 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代るべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。
- 施術に用いる器具、手指などの消毒設備を有すること。
- 常に清潔を保つこと。
- 採光、照明及び換気を充分にすること。