鍼灸の業務を行うことが許されている者には「はり師」「きゆう師」以外に、医学上の十分な知識・技能を有しているという理由で医師がありますが、医師であっても鍼灸の免許を取得するには、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において修業し、試験に合格しなければ「はり師」および「きゆう師」の免許は与えられません。