化粧品・他関連法規

ラベルに書いてある発売元、製造販売元の違いは何ですか?

責任の種類が違います

薬事法に基づいて、その化粧品に関する「全責任を負う会社」が製造販売元です。

化粧品のラベルには必ずその化粧品に関する責任者として製造販売元を記載することが法律により定められています。

これに対して、発売元はその化粧品の「流通に対して責任を負う会社」です。

薬事法上は記載が義務でけられているものではありませんが、消費者に化粧品を届ける流通責任を自ら負う会社であることをわかりやすくするために記載されることがあります。