化粧品・他原料

化粧品の全成分表示とは何ですか?

化粧品に配合されている全ての成分の名称を表示することです

化粧品に配合されている全ての成分の名称を表示することです。

商品の外箱や容器などに配合量の多い順に表示されていますが、一定配合量以下の成分については順不同で表示します。

化粧品を製造したり販売したりするために、情報公開の一環として薬事法が2001年に改正され、化粧品に全成分表示することが義務付けされました。

医薬部外品も2006年から全成分表示が実施されましたが、化粧品と医薬部外品では表示の仕方が異なります。

化粧品は配合量が多い順に記載されますが、医薬部外品は強調したい有効成分が先に記載し、その他の成分と分けて記載することができます。

また、成分名の他に別名でも表示することが出来ます。

例えば、化粧品の場合はメチルパラベン、ブチルパラベンと表示されますが、医薬部外品では一般に知られているパラベンという名称を使わなくてもよく、パラオキシ安息香酸エステルという名称でも構いません。

また医薬部外品の場合は、どのパラベンが配合されているかもわかりません。