外傷性脳損傷による認知症診断検査

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検査対象
外傷性脳損傷による認知症

外傷性脳損傷が原因となって起こる、毎日の活動において自立を阻害するレベルの認知機能の低下が見られる、などといった病態を示す精神疾患「外傷性脳損傷による認知症」を診断するための検査。
本人の主観および家族など周囲の人々による客観的観察により得られる情報をもとに、DSM(精神疾患の診断・統計マニュアル)・ICD(国際疾病統計分類)等の基準に基づき医師が問診、診察を行い診断が下される。

診断基準 DSM-5 「外傷性脳損傷による認知症(Major Neurocognitive Disorder Due to Traumatic Brain Injury)」より

  • A.1つ以上の認知領域(複雑性注意、実行機能、学習および記憶、言語、知覚-運動、社会的認知)において、以前の行為水準から有意な認知の低下があるという証拠が以下に基づいている。
  • (1)本人、本人をよく知る情報提供者、または臨床家による、有意な認知機能の低下があったという懸念、および
  • (2)標準化された神経心理学的検査によって、それがなければ他の定量化された臨床的評価によって記録された、実質的な認知行為の障害
  • B.毎日の活動において、認知欠損が自立を阻害する(すなわち、最低限、請求書を支払う、内服薬を管理するなどの、複雑な手段的日常生活動作に援助を必要とする)。
  • C.その認知欠損は、せん妄の状況でのみ起こるものではない。
  • D.その認知欠損は、他の精神疾患によってうまく説明されない(例:うつ病、統合失調症)。
  • E.外傷性脳損傷の証拠がある。つまり頭部への衝撃や、頭蓋内で脳が速く動くか移動するような機序に関する証拠があり、以下のうち1つ以上を伴う。
  • (1)意識喪失
  • (2)外傷後健忘
  • (3)失見当識および錯乱
  • (4)神経学的徴候(例:損傷を示す神経画像、てんかん発作の新たな出現、既存のてんかん性障害の顕著な増悪、視野欠損、嗅覚脱失、片麻痺など)
  • F.神経認知障害が外傷性脳損傷の発生後すぐ、または意識の回復後すぐに認められ、急性の受傷後過程が終わっても残存する。

基準値とは健常者の測定値を統計学的に処理した平均値であり、測定値は個人により差があるため「基準値=正常値」ということではありません。また基準値から外れた値は異常値と呼ばれますが、「異常値=罹患」を意味するものでもありません。ですから基準値を絶対視するのではなく、あくまでも検査の評価は医療機関の判断に委ねることが大切です。